温度管理が必要で無い食品の持込み販売は営業届出の対象外です
営業の種類の区分を補う↓「届出業種の一覧(食品届出申請の資料)」の中に食品届出対象外(温度管理が必要で無い食品)があることについて、大津市保健所衛生課に「矛盾があるのでは」と質問しました。返答は、ケースバイケースのため厳密に区分することはできないとのことでした。例)お煎餅であっても窒素充填の包装の有無や他の条件を考慮しなければならない。
そのため、食品届出が不要かどうかは、衛生課(077-522-8427)に確認された方が良いと思います。
※届出不要な食品についても、何時何処で販売したかなどの記録は各自で残しておいてください。